児童買春罪の要件としては、児童と知りつつ児童と対償供与約束・対償供与することが要件になっていて、児童買春罪は重いので、これを否認して青少年条例違反に落ちる事はよくあります。変な言い訳ではありません。児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)になることはありません。
児童買春罪・製造罪の被疑事実について、全部撮影の対価であって性行為の対価ではないと説明して、青少年条例違反+製造罪になることもあります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
森山・野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」
(3) 「対償」 とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物品、債務の免除も、「対償」 となります。金額の多寡は問いいません。・・・・・・・・・
Q21 児童に食事をごちそうしたり、プレゼントを渡した後、その児童と性交等をした場合、児童買春となるのですか。
また、児童やその親の原則を約束して、児輩と性交等をした場合、児童買春となるのですか。
A 食事やプレゼントあるいは児宜やその親の雇用め約束が「対償」といえるなら、児童買春になりえます。
まず、児童買春とは、児童等に対償を供与し、又は供与の約束をして児童と性交等をすることをいうこととなっています。この「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
児童買春における「対償」に当たるかどうかは、性交等をすることに対する反対給付といえるかという点と、供与与.されたものが社会通念
上経i済斉的利益といえるかという点の2点を充たすかどうかによって判断されます。
質問のような例が児童買春に当たるかどうかについては、食事をごちそうされたこと、プレゼントを渡されたこと、あるいは児童又は親の雇用の約束があったことによって児童が性交等をすることを決定したか否か、食事やプレゼントが経済的に見てどれぐらいの価値があるか、あるいは雇用の約束が経済的な利益かどうかなどを総合的に勘案して、対償であると認められる場合に限り児童買春に当たると考えられます。
https://www.fnn.jp/articles/-/240581
女子中学生と知っていたが」児童買春容疑の社会人1年生が主張する”ヘンな言い訳”
9/17(金) 18:31配信
容疑者は、今春、勤め先に入社したての、いわゆる“社会人1年生”だ。そんなルーキーは今年8月、松戸市内のホテルで、15歳の女子中学生に現金およそ1万円を渡した上で、淫らな行為に及んだという。
容疑者は今月16日、児童買春容疑で、警視庁南千住警察署に逮捕された。「自分の欲望に負けてやってしまいました」と反省の弁を口にしつつも、「現金は性行為の代償ではい」と逮捕容疑は“否認”しているという。そもそも2人は、以前からSNSのダイレクトメッセージを使ってやりとりをしていた。その中で、少女は自らを“15歳の女子中学生”だと打ち明けていた。それにもかかわらず容疑者は少女と淫らな行為に及んだとされる。
容疑者も「SNSのやり取りで、少女が15歳ということを知っていた」「犯罪になることはテレビなどを見て分かっていた」「自分の欲望に負けてやってしまいました」などと、相手が未成年だと知った上での”性行為”であることを認めている。
その一方で、容疑者は「現金は性行為の代償ではない」と主張しているのだ。要は”小遣い”などの目的で金を渡しただけで、性行為の”見返り”として渡した訳ではない。”現金1万円”と性行為は関係ないということだ。
それが事実であれば、容疑者の行為は、「児童買春容疑」ではなく、「淫行条例違反」「児童福祉法違反」に該当する可能性がある。いずれにしろ、記者にとっては、若干、”ヘンな言い訳”に映るのだが・・・。警視庁は余罪がないか慎重に捜査を進めるとしている
(フジテレビ社会部・警視庁担当 福井慶仁)