児童買春罪を恐れて年齢を確認したら児童と判明したのにやってしまうという、据え膳を食ってしまったようなパターンがあります。
自称18歳(実は17歳)に対償供与して、その後「実は17歳なの」と聞いてから、性交等をした場合には児童買春罪は成立しません
対償事前供与型の場合は「児童に対償供与すること」が構成要件ですので、対償供与の時点で、供与の相手方が児童であることの認識が必要になります。
被疑者の弁解としても、弁護活動としても、こんなところ意識してないと思いますので、普通は、児童買春罪で処罰されていると思いますが、詳しい弁護人の援助を受けて、根気よく説明すれば通ります。
青少年条例違反の可能性は残りますが、客観面では児童買春罪の要件を満たす場合ですから、青少年条例は適用しにくいと思います
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第2条(定義)
1この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。