児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教え子2名との青少年淫行罪(青少年条例違反)で懲役1年執行猶予3年(宇都宮地裁栃木支部H20.5.21)

 被害児童から「先生なので断れなかった」とか言われると児童淫行罪で実刑ですよね。

http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=s&d=20080521&n=9
判決によると、被告は、二〇〇六年七月高校二年女子生徒、〇七年十月高校三年の女子生徒を、いずれも十八歳未満と知りながら、ホテルでみだらな行為をした。

 くどいようですが、地位利用をいうなら管轄違ですよね。
 「児童の徳性を害する」っていうんですけど、家裁はよく理解しているので量刑重くて、地裁はあまり理解していないので調書の被害感情部分に頼ってて量刑軽いという感じです。

http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09000000805220004
教え子に淫行、元教諭に懲役1年猶予3年
 橋本英史裁判官は「教諭の地位を利用した悪質な事案」などと述べ、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
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 橋本裁判官は「今回の犯行以外にも数名の女生徒と関係をもった経験があり、罪悪感が薄れ、安易に犯行に至った」と指摘。「被害少女や保護者、(被告の)配偶者の受けた精神的ショックははかり知れない」と断じた。