被害児童から「先生なので断れなかった」とか言われると児童淫行罪で実刑ですよね。
http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=s&d=20080521&n=9
判決によると、被告は、二〇〇六年七月高校二年女子生徒、〇七年十月高校三年の女子生徒を、いずれも十八歳未満と知りながら、ホテルでみだらな行為をした。
くどいようですが、地位利用をいうなら管轄違ですよね。
「児童の徳性を害する」っていうんですけど、家裁はよく理解しているので量刑重くて、地裁はあまり理解していないので調書の被害感情部分に頼ってて量刑軽いという感じです。
http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09000000805220004
教え子に淫行、元教諭に懲役1年猶予3年
橋本英史裁判官は「教諭の地位を利用した悪質な事案」などと述べ、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
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橋本裁判官は「今回の犯行以外にも数名の女生徒と関係をもった経験があり、罪悪感が薄れ、安易に犯行に至った」と指摘。「被害少女や保護者、(被告の)配偶者の受けた精神的ショックははかり知れない」と断じた。