児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの存在が性的虐待だから単純所持も規制すべきだというのなら、流通させるともっとひどい虐待なんだから、提供罪については当然に1人1罪・1回1罪って主張してみましょか?

 訴因特定の問題として。
 そういう時に、裁判所に出せるような資料がないんですよね。
 当然棄却される。
 法文ではそれほどの権利侵害は読み取れない。
 大阪高裁ではダメだったんですが、東京高裁にも聞いてみましょう。原判決は包括一罪なので言いにくいけど。