師弟関係の影響力云々を言うなら児童淫行罪で起訴すべきでした。
実質的にみて、児童淫行罪の量刑としてはこんなもんです。
青少年条例違反に起訴すると、被告人・弁護人は執行猶予を期待してしまいますよね。
http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/fukui/080401/fki0804010230000-n1.htm
県青少年愛護条例違反の元私立高校教諭に懲役1年 福井地裁
2008.4.1 02:29
福井市内で18歳未満の女子高生と知りながらみだなら行為をしたとして、県青少年愛護条例違反に問われた被告(32)に対して福井地裁・吉岡大地裁判官は31日、懲役1年(求刑懲役1年6月)の実刑を言い渡した。
吉岡裁判官は「部活の顧問としての影響力を利用し、被害者らを呼び出してみだらな行為に及んでいたもので、犯行は悪質。複数の犯行で被害者やその家族、地域社会に与えた影響は大きい」とし、「懲戒免職などの社会的制裁を受け、反省していることを考慮しても刑の執行を猶予することはできない」と述べた。
判決などによると、被告は昨年11月10日に福井市内のホテルで、同21日に同市内の駐車場の乗用車内で、それぞれ18歳未満の女子高生にみだらな行為をしたほか、一昨年6月21日に、当時の同市内の自宅で同様の行為をした。
教員の性犯罪・福祉犯の実刑事案は多いのですが、被告人は知らないし、弁護士も知らないことも多くて、特段の弁護活動もなく、量刑相場通りだが被告人弁護人にとっては「予想外に重い」判決だった(「弁護士も執行猶予だと言ってたのに・・・」)という相談が相次いでいます。
奥村が受任した事件では、最初から実刑の確率(○%)を意識して方針を決めて、過剰だと言われる程度までやりますので、実刑判決を受けても、被告人は動じませんね。
それでも最近は保護観察付が多くなってますが。