示談は有効ですが、被害者多数とか余罪とか撮影とかで厳しいですね。
東京高裁が児童淫行罪と3項製造罪を一罪とするのを疑問視しているのに、どうして製造罪を家裁に起訴するのか疑問です。
あちこちにはめ撮り一罪説の検察官がいるんですが、性交と撮影がなんで一個の行為になるのか説明して欲しいものです。
それに気づかない家裁の刑事裁判能力も疑問です。
県立高指導者のわいせつ:講師に懲役3年6月−−甲府家裁 /山梨
2007.12.11 地方版/山梨 27頁 (全373字)
部活動で指導していた県立高校の女子生徒にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反(わいせつ行為)の罪に問われた被告(33)の論告求刑公判が10日、甲府家裁(渡辺康裁判官)であり、検察側は「慕っていた生徒の信頼を逆手に取った、音楽家としてあるまじき行動」として懲役3年6月を求刑した。判決公判は27日。
検察側は論告で、演奏の上達を望む生徒に「エッチをすれば音色が良くなる」などと虚偽の話を信じ込ませたことを挙げ、「生徒の思いを踏みにじる自己中心的な犯行」と指摘。弁護側は▽被害者3人のうち2人と被告が恋愛関係に発展している▽被害者と示談が成立している――などを挙げ、執行猶予付きの判決を求めた。
毎日新聞社
暴行脅迫してないから、同意があるから、「児童淫行罪」なんですけどね。
「事実上の支配関係」が無かったとか薄かったとか言わないと、児童淫行罪を理解していないと思われますよ。
なんか言うなら札幌高裁H19.3.8を引用して「真摯な交際だったから違法性がない」とか児童ポルノ製造は管轄違とか言えばいいんじゃないですか?
元高校外部講師に3年6カ月求刑 高校生にわいせつ行為 /山梨県
2007.12.11 朝日新聞社
吹奏楽部の外部講師をしていた県立高校の女子生徒3人にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反(わいせつ行為)の罪に問われた、被告(33)の論告求刑公判が10日、甲府家裁(渡辺康裁判官)であった。検察側は「生徒の心理や弱みにつけ込んだ悪質な犯行」として、懲役3年6カ月を求刑した。弁護側は「暴行や脅迫はしておらず、生徒は、(性交に)明確な同意をしていた」として、執行猶予付きの判決を求めた。
検察側は論告で、被告が「今の音色じゃ全然ダメ」などと女子生徒を不安にさせたうえで、「エッチ(セックス)をすれば良くなる」と言って、わいせつ行為に誘い込んだ、と指摘。他の女子生徒とも関係を持ち、「常習性がある」と述べた。
一方、弁護側は、「教育熱心で、反省もしている」と主張した。
朝日新聞社
ちなみに、被害児童1名の師弟関係の児童淫行罪の量刑
懲役3年実刑
懲役1年02月実刑
懲役2年06月実刑
懲役1年02月執行猶予3年
懲役2年実刑
懲役1年実刑
懲役2年実刑
懲役2年06月執行猶予5年
懲役2年執行猶予4年
懲役3年執行猶予5年
懲役1年08月実刑
懲役4年06月実刑
懲役3年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役1年02月実刑
懲役3年執行猶予5年保護観察
懲役1年06月実刑
懲役2年実刑
懲役3年執行猶予5年
懲役1年06月実刑
懲役1年実刑
家裁がどういう刑でも、検察官控訴を覚悟する必要があります。