わいせつ図画の特定人への譲渡・単純製造・単純所持も処罰しましょうか?
これはアメリカがOKだからいいのか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080315-00000009-mai-soci&kz=soci
関係者によると、DVDは06年9月、船橋市の販売業者が同署にわいせつ図画販売目的所持容疑で逮捕された事件に関連して押収された。元刑事官はモザイク処理などをしていないDVD数本を、捜査を担当した警部補にダビングさせ、観賞用に自分で持ち帰った。ダビングは署内で行われ、複数の警察官が目撃していたが、制止しなかったという。
第三者がポルノDVDをダビングし、個人で観賞するのは違法ではないとされるが、県警が押収した証拠品は、署内の倉庫などでの管理が本部長訓令で定められ、個人の持ち出しは禁止されている。
ちなみに、これが児童ポルノの場合でも、所定の目的がない複製行為は処罰されてませんね。その付けが3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態をとらせて」の実行行為性否定説になってます。