児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

IPアドレスを専用ソフトで特定したうえで・・・

児童ポルノwinnyで放流・中継した人も特定可能になっていますが、できるんならそっちもやってほしいものです。やっぱり京都府警なんでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080315-00000003-yom-soci
今回の対策は、著作権団体が、違法コピーのやり取りを繰り返している利用者について、ネット上の「住所」にあたるIPアドレスを専用ソフトで特定したうえでプロバイダーに通知。プロバイダーは、このIPアドレスをもとに利用者に警告メールを送信し、従わない場合などには、一定期間の接続停止や利用契約の解除に踏み切る。

 この仕組みであれば、総務省も「プロバイダーが利用者の通信内容を直接調べることにあたらないため問題はない」としている。警察庁もこの協議会に加わる方針で、悪質な利用者の取り締まりを強化する。