児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ物頒布目的所持罪がない。

 レンタルは「頒布」じゃないと思うのです。
 改正前の児童ポルノ法をみると、レンタルというのは販売頒布ではなくて「業として貸与」だとされていました。

改正前
http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
児童ポルノ頒布等)
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 改正刑法草案でもそう言ってました。

改正刑法草案
第247条(わいせつ文書の頒布等−刑一七五)
(1)わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然展示した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(2)前項の行為に供する目的で、わいせつな文書、図画その他の物を製造し、所持し、運搬し、輸入し、又は輸出した者も、前項と同じである。

法制審議会「改正刑法草案の解説」P259
わいせつ物の頒布等について処罰規定を残す以上は、その内容を合理的なものとする必要があること、製造・運搬・輸入・輸出は、販売等の前段階の行為として所持と同等に評価することが出来る

 レンタルは頒布だという判例もないのですが、頒布罪で運用されています。
 そうすると、頒布目的所持罪がないので、店頭にレンタル用に置いているのは処罰できません。
 刑法改正案では、頒布も販売も「頒布」にまとめて、頒布目的所持罪を作ることになっていますが、従来不可罰だった「レンタル目的所持行為」が処罰されるわけで、処罰範囲が広がります。
 そういう立法判断になると思いますが、こっちでは単純所持を規制する話はないんですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080416-00000065-san-l08
裏ビデオ貸したレンタル店摘発、3人逮捕
 調べでは、容疑者は今年3月9日から4月4日にかけて、1枚400円で貸し、鈴木容疑者らは3月18日から4月7日にかけて、同様に無修正ビデオを貸した疑い。
 容疑者は今年2月から同店を経営。アダルトビデオ約3000本を扱い、1日50〜60人の利用客があったという。那珂署はうち1700本を違法わいせつDVDとして押収した。

第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。