最新版をもらってきました。
H16改正で法定刑が重くなったことの量刑上の影響はない。
まだわかりませんが、刑訴法改正で略式の上限が引き上げられた影響(公判請求事件の軽い事案が略式に落ちるようになった)はあるはずで、統計上は処分は軽くなったように見えるかもしれません。
また、保護観察に性犯罪者プログラムが設けられた影響で、従来単純執行猶予だったのに保護観察が付くとか、実刑事案のうちの軽いものが保護観察執行猶予に落ちるという影響もあるはずです。
3項製造罪(姿態とらせて製造)の創設で、児童ポルノ罪が増えた。
また、3項製造罪(姿態とらせて製造)が強姦・強制わいせつと併合して処断される事案が生じたので、児童ポルノ罪を含む判決の宣告刑には、重いものも目立つようになった。児童を強姦・強制わいせつする際に姿態とらせて撮影した事案があるということ。
児童ポルノ罪の処罰範囲を拡大したので、暴力的性犯罪と重なってきた。
ところで、H18 児童買春法違反事件受理・処理状況人員調 児童買春法違反事件裁判結果調では、「3項製造罪(姿態とらせて製造)」の裁判結果で、
実刑2(うち1名は他罪と観念的競合)
執行猶予9(うち3名は他罪と観念的競合)
罰金19(うち1名は他罪と観念的競合)
ということが明らかになりました。
児童淫行罪・児童買春罪との観念的競合事案が5件あるとの情報です。強要とか強制わいせつとかもあるかもしれません。
第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。