児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

結審後の事件について「求刑×年ですが、執行猶予つきますか?」という質問

 記録見せてもらえば別ですけど、単純に
   求刑×定数=宣告刑
   求刑○年以下の場合は執行猶予
ということはないので(それなら裁判所不要でしょ)、同種事案の科刑状況(罰金〜実刑)をお教えするだけになりますよ。

 だいたいそういうのは、早いうちにというか随時、弁護人に聞いてほしいところです。そのための弁護人ですから。
 弁護人もわからないというのなら、わからないまま方針たてて弁護しているということですでに不幸なことですから。
 奥村の担当した場合、たとえば提供罪・販売罪で逮捕されている場合は、当初は

 懲役・執行猶予の事案
1・・・・・・・
2・・・・・・・
3・・・・・・・
4・・・・・・・
○件 ×%
 懲役・実刑の事案
1・・・・・・・
2・・・・・・・・
○件 ×%
なので、確率として執行猶予か?

などと裁判例と比較して量刑の見通し立てます。「これで終わるのなら国選弁護人で十分」という意見を述べます。
 次いで、児童買春罪とか製造罪とかが追起訴されると、

 懲役・執行猶予の事案
1・・・・・・・
○件 ×%
 懲役・実刑の事案
1・・・・・・・
2・・・・・・・
3・・・・・・・
○件 ×%
なので、確率として実刑危険大
 これから作れる有利な情状としては・・・を勧める。

と方針を変えます。
 関係者をもろとも必死になってやれることを全部してもらうことになります。
 裁判所も似たような量刑感覚なので、これは当たります。
 こうして、「執行猶予がついたらラッキー!」「実刑必至」みたいな事件が奥村に残ることになります。