児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持罪の位置付け

 存在しない法律にコメント求められても困るんですが、判例挙げて説明するとこう言えると思います。
 単純所持罪は最終兵器みたいなもので、導入して効かなかったら怖いですよね。
 実際、取り締まり体勢の貧弱さで検挙件数が頭打ちになってますから、よほど必死にならない限り、販売者とセットで購入者が検挙される以外は検挙できないと思います。
 winnyのキャッシュとかDLに着眼してくるとまあ、件数上がるかもしれません。

 単純所持罪の構成要件は明らかにする者がいないので不明であるが、一応、「単純所持=提供等を目的としない所持」であるとの理解で論を進める。
 上記の分析によれば、現行法の児童ポルノの罪は、児童ポルノの流通に関するものであり、現行所持罪も流通の一過程・販売等の準備行為であることから処罰されるものである。
 ところが、単純所持は、流通には関係しない(未必的にでも流通の危険があるのであれば、現行法の1項提供罪で処罰できる)・提供・陳列等の準備ではない点で、現行法の児童ポルノ関係の罪とは全く異質である。
 法益侵害の点では、単純所持行為よりも譲受行為の方が、児童ポルノを拡散させる点で法益侵害の程度が重いにもかかわらず、単純所持は許されないが、譲受は許されるというのは一貫性に欠ける。判例児童ポルノ取得行為には可罰性がないとする(福岡高裁那覇支部H17.3.1*1、大阪高裁H18.9.21*2)ところであり、取得よりも下位にある所持に可罰性を見いだすことは困難である。
 保護法益の重大性に照らして将来流通する潜在的な危険性を強調して強調して初めて、流通を阻止しようとする児童ポルノ罪のカタログに位置づけることが可能であろう。

福岡高裁那覇支部平成17年3月1日
所論は要するに,児童ポルノ販売罪は,買主との必要的共犯・対向犯であって,買主の買い受け行為の法益侵害,違法性は可罰的,当罰的であるにもかかわらず,売主のみを処罰するのは,法の下の平等憲法14条)に違反するから,児童買春法の児童ポルノ販売罪の規定は違憲,無効であり,同規定を適用して被告人を有罪とした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというにある。
しかし,買主の買い受け行為にも法益侵害,違法性があるとはいえるが,売主の販売行為の違法性,法益侵害性が強度の可罰性,当罰性を有するのと比較して,前者の法益侵害,違法性の可罰性,当罰性は微弱であるから,販売行為のみを処罰の対象とし,買い受け行為を処罰の対象としないことが憲法14条に定める法の下の平等に反しないことは明らかである。論旨は理由がない。

阪高裁H18.9.21
論旨は,児童ポルノ提供罪は買い主との必要的共犯又は対向犯であって,買い主の買受行為にも法益侵害があるにもかかわらず,提供者のみを処罰するのは法の下の平等憲法14条)に反するものであり,同罪にかかる規定は無効である,したがって,同規定を本件に適用した原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の解釈適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,児童ポルノを提供してこれを積極的に拡散した者と,これを購入したにすぎない者との間では,児童の権利の擁護という立法趣旨から見て,その当罰性に差があることは当然であり,児童ポルノの提供者のみを処罰する同罪の規定は合理的なものといえるから,これが法の下の平等憲法14条)に反するとは解されない。