削除義務を明示することもできないくせに、直近の名古屋高裁h19(幇助説)には従わないということで、正犯なわけですね。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080117/trl0801171316010-n1.htm
栗田裁判長は判決で、「わいせつ画像を閲覧可能にし、アクセス数を維持して広告収入を得ていた。動機は意欲的かつ自己中心的」と指摘した。
判決によると、被告は昨年1月から同年2月にかけて、サイトに投稿されたわいせつな画像3点をサーバーに記憶させ、アクセスした不特定多数の人間に閲覧させるなどした。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080117i205.htm?from=navr
「広告収入を増やすため、わいせつ画像を閲覧させる掲示板を積極的に管理、運営していた」と認め、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。ネット掲示板の管理人がわいせつ図画公然陳列罪の正犯と認定されたのは異例。
異例ではなく読売が知らないだけですよ。