横浜の弁護人も早く気づいてほしいんですが、幇助というのは判例(名古屋高裁)なんですよ。
弁護人が幇助だと主張すれば、単独正犯だといい(東京高裁)、
弁護人が正犯(未遂)=不可罰だと主張すれば、幇助で処罰するという(名古屋高裁)。
こんなにのらりくらりしていると「出るとこでて白黒つけようやないか!」となるものですが、裁判所がのらりくらりなんですわ。
掲示板運営は幇助犯と主張 わいせつ画像初公判 横浜地裁 /神奈川県
2007.09.12 朝日新聞社
インターネット上の掲示板「画像ちゃんねる」にわいせつ画像を記録させた状態にして、不特定多数に閲覧させるなどしたとして、わいせつ文書陳列罪などに問われた、被告(35)の初公判が11日、横浜地裁であった。三條場被告は事実関係を認めたが、弁護側は「被告の行為は正犯ではなく幇助(ほうじょ)犯としての刑事責任があるのみ」と主張した。
冒頭陳述で検察側は「被告は多数のわいせつ画像の掲載を認識していた。閲覧できない状態にすることで利用者が減少し、広告収入が減少することを恐れた」と指摘。弁護側は「投稿者らがわいせつ画像を掲示板に送信する場合、被告の掲示板開設・運営行為は幇助にとどまる」と述べた。
名古屋高裁なんて、理由はわからないけど、とにかく有罪だっていうんですよ。
東京高裁と名古屋高裁は管轄地図ではお隣ですよ。浜松−豊橋間で正犯が幇助になるなんて勘弁して下さいよ。
名古屋高裁h19.7.6
なお、所論は、原判決の法令適用の前提となる事実認定が、同種事案における他の裁判例と異なるから、法の下の平等(憲法14条1項)に違反し、また、罪刑法定主義(憲法31条)にも違反する、という。しかし同種事案における他の裁判例の判断と異なることとなった場合、直ちに法の下の平等(憲法14粂1項)違皮や、罪刑法定主義(憲法31条)違反の問題が生ずるわけではないから、所論は、独自の見解であって、採用できない(もとより、同種事案における判断が裁判体ごとに異なる事態は望ましいことではないが、このような場合、上級審による見解の統一が図られ、又は多数裁判例の集積により自ずから一定の結論に収束していくこととなる。)。