児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

会員制画像掲示板における公然陳列罪の投稿者・管理者の共謀成立時期は、パスワードの付与時点である。(大阪高裁H23.10.20)

掲示板開設の時点で、公然陳列罪の単独正犯の着手があって、投稿されると、単独正犯が既遂になるという判例ありますけど。

阪高裁H23.10.20
わいせつ図面陳列罪の共謀があったといえるためには,利用者がわいせつ画像データをアップロードして,サーバーコンピューターのハードディスクに記憶・蔵置させることにより,わいせつ画像を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことの共謀があれば足りるのであって,利用者がアップロードする個々の画像データの具体的認識まで要するものではない。
そうすると,掲示板を管理・運営する被告人が,掲示板の閲覧や投稿を希望する利用者に上記のパスワードを交付した段階で,利用者はいつでもわいせつ画像データをアップロードすることが可能となるのであるから,この段階で上記の共謀が成立することは明らかである。