児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

集団強姦罪と示談の効果

 集団強姦罪親告罪ではありませんが、告訴取下は効果大です。
 マスコミの取材攻勢とか掲示板の祭りなどが、結果的に犯人に有利に・被害者に酷に作用することがあります。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071114/crm0711141812024-n1.htm
財務省職員による集団強(ごう)姦(かん)事件で、東京地検は14日、逮捕された同省主計局主計官付係長(34)と財務事務官(29)を処分保留で釈放した。被害者の女性(33)が示談に応じ、告訴を取り消したことなどを考慮したとしている。
地検によると、2人は容疑を認めているが、事件の発覚を受け、女性の自宅などに取材が殺到。女性が精神的苦痛を訴え、事件とかかわりたくないとの強い意向を示したことなどから処分保留にした。地検は「行政処分の結果などをみて最終的な処分を決めたい」としている。

第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
第178条の2(集団強姦等)
二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
第180条(親告罪
第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。