児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

スポーツ指導者の男に18年求刑 同一の女子中生に暴行20件

 支配関係で抗拒不能にした準強姦と児童淫行罪との境目がわかりません。

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008090500034&genre=D1&area=K00
継続的な被害の事件でも、検察は数件の起訴にとどめて情状立証で余罪を指摘するケースが多い。京都地検は今回、被害の深刻さを重視して、同一の被害者に対する20件の事件を特定して起訴し、異例の長期求刑に踏み切ったとみられる。
 論告によると、かつてスポーツを指導していた吉田被告は数年前に、教え子の中学生に「体を柔軟にする特別な練習」などと称し、毎日のように指導場所に呼び出してわいせつな行為を繰り返した。
 検察側は「被害者の生活全般を支配し、マインドコントロールしていた。3年近くにわたって気持ちを押し殺し、被告に従っていた被害者の精神的苦痛は計り知れない」と厳しく非難した。

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。