児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

集団強姦罪(集団暴行)

 専門外なので問い合わせてこないでください。
 条文持ってない弁護士も居るようですから条文貼って置きます。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16120041208156.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(集団強姦等)
第百七十八条の二  二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3  第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

 法定刑の下限だけみると、普通強姦罪よりも1年加重されているだけですが、報道に見ると、量刑は厳しいようです。

矢板の少女集団暴行 2被告に懲役8年と13年求刑=栃木 - 読売新聞 (453文字)
 2005年12月14日(水)

少女集団強姦の3被告に実刑 8年、5年、4年/札幌地裁 - 読売新聞 (221文字)
 2005年11月29日(火)

女子高校生に乱暴、2被告に懲役13、8年 地裁判決=石川 - 読売新聞 (374文字)
 2005年10月13日(木)

集団強姦未遂罪で兄弟に懲役刑判決=千葉 - 読売新聞 (153文字)
 2005年8月11日(木)

藤枝の女性暴行3被告に実刑判決 懲役7年10月−5年 集団強姦罪適用=静岡 - 読売新聞 (336文字)
 2005年7月21日(木)