児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

融資引き換えに性行為 「女性専用ローン」ヤミ金業者逮捕

 「金を借りたかったので仕方なく応じた」を「抗拒不能」と評価すれば準強姦ですが、そういう裁判例は見あたりません。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000989-san-soci
 容疑者は待ち合わせ場所を指定して女性らと面談。融資の条件として性行為を求め、ホテルに連れ込むこともあった。被害に遭った女性は「金を借りたかったので仕方なく応じた」と話しているという

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。