児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学1年生以下との援助交際

 この事件は中1です。
http://www.kanalog.jp/news/jiken/entry_6142.html

 こんな事件もあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050513-00000284-mailo-l46

 中学1年生には12歳と13歳がいます。小学6年生は12歳です。
 被害者の年齢が13歳未満(12歳以下)だと罪名違ってくるので注意してください。

小学校5年生 10歳〜11歳
小学校6年生 11歳〜12歳 
中学校1年生 12歳〜13歳
中学校2年生 13歳〜14歳 
中学校3年生 14歳〜15歳 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(集団強姦等)
第百七十八条の二  二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
(未遂罪)
第百七十九条  第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
親告罪
第百八十条  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3  第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
(淫行勧誘)
第百八十二条  営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 被害児童12歳と援助交際で性交すると、まず児童買春罪(〜懲役5年)、告訴があれば、さらに、強姦罪(3年以上)。
 科刑状況としては、買春+強姦罪の場合は実刑と考えてください。
 買春罪だけの場合は、被害者1名でも公判請求されると考えてください。罰金はない。

 ちょうど「被害児童12歳」の相談受けていて、気が重いです。
 心当たりのある方は、最寄りの弁護士に「被害児童12歳」という相談をしてみてください。年齢を告げた途端に顔色が変わります。逃げ腰の回答になります。