児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-09-05から1日間の記事一覧

3項製造罪の訴因に「姿態をとらせて」と記載しておきながら「姿態をとらせて」は実行行為ではないと主張する検察官。

じゃあ、何なんですか? 説明できないんなら余事記載で削除しますか? そんな場当たり的な主張はやめてほしいですね。

スポーツ指導者の男に18年求刑 同一の女子中生に暴行20件

支配関係で抗拒不能にした準強姦と児童淫行罪との境目がわかりません。 http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008090500034&genre=D1&area=K00 継続的な被害の事件でも、検察は数件の起訴にとどめて情状立証で余罪を指摘するケースが多い。京都地検…

「児童ポルノの摘発が進まないと奥村弁護士は嘆く」という新聞のコメント

このまま掲載されるようですが、立場上、「嘆く」はおかしいと思います。「指摘する」くらいでしょう。

「国選弁護人が示談をしてくれないので、示談交渉だけお願いできないか?」という相談

「国選事件では示談しない」という方針の国選弁護人がいることは事実ですね。 示談できる余裕があるのであれば、地元の弁護士会に依頼して、私選弁護人を選任した方がいいと思いました。

「俺は撮影しないと興奮しないんじゃ」といえば、撮影行為=性行為といえないこともないですよね

観念的競合説の東京高判H17.12.26や札幌高判H19.3.8の理由付けを分析してるんですが。 東京高判H17.12.26 本件児童ポルノ製造罪のなかには,それ自体児童淫行罪に該当すると思われるものがある。例えば,性交自体を撮影している場合である 札幌高裁H19.3.8 …

教育相談室で女子高生に淫行 元中学校長に懲役3年求刑(川越支部H20.9.18)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080904/trl0809042148018-n1.htm 教育相談室で女子高生に淫行 元中学校長に懲役3年求刑 2008.9.4 21:48 教育相談室で相談に乗っていた高校2年の女子生徒=当時(16)=にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違…