児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「アイドルに会わせる」という口実

 児童淫行罪の1パターン。
 児童は斯くも騙されやすい存在なのかと思います。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007091804130.html
「アイドルに会わせる」 女子高校生誘い、わいせつ容疑
 芸能関係者を装い、アイドルグループ「KAT―TUN」のメンバーに会わせると言って女子高生を誘い、わいせつな行為をしたとして埼玉県警所沢署は18日、容疑者(40)を児童福祉法違反(児童に淫行(いんこう)をさせる行為)の疑いで逮捕した。
 調べでは、容疑者は6月10日夜、携帯電話の芸能人情報サイトの掲示板で知り合った所沢市の高校生(17)を誘い出し、都内のホテルでわいせつな行為をさせた疑い。3年ほど前からこのサイトで「芸能関係の総合プロデューサーと仕事をしている」と少女らをだまして、わいせつな行為をさせるなどしていたという。