児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑しかない被告人の情状弁護

 前科前歴の関係で、次は実刑しかない人もいますよね。
 高裁で、被告人が裁判長から
   ひょっとして執行猶予になると思ってる?
   自分の前科覚えてる?
と言われました。
 執行猶予は例外で、要件くらい覚えています。

第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 それでも、少しでも(一日でも)早く出たいというのも人情であって、正当な利益なので、情状弁護を尽くします。棄却されたときの未決算入でもいいんです。
 そういう状況で、もし別の破棄事由で破棄されれば、当然量刑も変わってくるので、量刑不当+他の控訴理由を主張するように心がけています。