児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「面接」とだましわいせつ行為 専門学校生を逮捕 神奈川

 騙してなくて、デリヘル経営者が実技指導と称して淫行するのも児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)です。
 騙した部分は加重事由。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/080613/kng0806130254001-n1.htm
「面接」とだましわいせつ行為 専門学校生を逮捕 神奈川
 調べでは、容疑者は5月16日、川崎市内のホテルで、東京都在住の少女(17)にみだらな行為をした疑い。容疑者は、デートクラブの経営者を装い、面接と偽って少女をホテルに呼び出し、面接の一環として、みだらな行為をさせたという。容疑者はほかにも複数の女性に同様の手口で犯行重ねていたとみられ、同署などは余罪を追及する方針。

 しかし、青少年条例では、欺罔で性交する罪もあります。
弁護人は児童淫行罪との境界線を意識する必要があります。管轄違の主張になります。

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei_public/jorei_honbun.pdf
第28条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。