児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつと3項製造罪(姿態とらせて製造)を併合罪とした事例(横浜地裁)

1 1/1 10歳にわいせつ行為
2 前記日時場所、同児童にわいせつ行為する姿態をとらせて、撮影

という事案。
従来、撮影行為自体を「わいせつ行為」としてきたのに、3項製造罪(姿態とらせて製造)ができたら、どうして、併合罪になるのかが疑問です。