児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

正式裁判になるのか略式命令になるのか?

 逮捕された方や関係者からよくある質問です。
 悪質でない場合は略式、そうでない場合は正式裁判。境界線については、事実関係や余罪を聞かないとわからない。

 略式命令の方が、正式裁判(通常、懲役求刑)よりも軽いのは確かですが、いずれにしても、逮捕・報道によるインパクトが大きすぎるので(裁判結果が報道されることは稀)、最近は、
    略式でも正式でもいいから
    逮捕だけは勘弁してくれ
という方が多いです。
 弁護士もできるだけご希望に沿えるよう努力しますが、虫のいい話だと思います。

被疑者からのお話では

刑事さんは「多分罰金50万円程度の略式命令だろうと」言っていたのに、公判請求された。
騙された気持ちだ。

というのも多いです。
 余罪多数の事案でもそう言ってるとか。

 略式手続を選択するのは警察ではなく検察官ですし、捜査の第一線の人は実際の量刑に詳しくありません。
 そういう意味で、警察のこの種の言動は信用できません。悪気はないと信じていますが、刑事手続における立場・守備範囲が違うから知らないのも無理はない。

 暴力的刑法犯で保護観察付執行猶予中の人が児童買春で逮捕されたときにも、被疑者は当初、

刑事さんは「多分罰金50万円程度の略式命令だろうと」言っている
だから執行猶予は取り消されないだろう

と言ってました。当番弁護士もそう言い残して去ったそうです。
 
 しかし、結局、児童買春2罪で公判請求されました。(買春事件についても短期の実刑、執行猶予も取消になりました。)
 
 裁判例を集めるてみると、統計的に確率を示せます。
 その上で最悪の場合を想定した対応を勧めています。