児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「18歳以上だと思っていた」という主張

 逮捕される前なら、主張・立証を尽くせるのですが、逮捕されてからだと、事実上、難しいですね。
 改正で過失処罰規定を入れてくる可能性があります。児童っぽい人と性交等するときは年齢確認義務を負わすのです。

http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070830/jkn070830019.htm
「18歳以上だと思っていた」と容疑を一部否認しているという。
 調べでは、容疑者は4月1日、宮城県大崎市のホテルで、ツーショットダイヤルで知り合った同県登米市の公立高校3年の女子生徒に1万5000円を渡し、わいせつな行為をした疑い。別の日にも2万円でこの女子高生と同様の行為をし、「これまで数人と援助交際をしている」と話しているという。

 なお、対償供与(約束)がない場合には、年齢を知らなくても、青少年条例違反で処罰されます。宮城県民には年齢確認義務があるのです。

宮城県青少年健全育成条例
http://www.pref.miyagi.jp/seisyo/jorei/jorei.pdf
第40 条
1 第30条第1項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
6 第30条又は第31条に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。