撮影を実行行為とする強制わいせつ罪の事案

 強制わいせつ罪は多すぎて、網羅的にとは行かないのですが、報道を手がかりに判決を捜してきました。
 強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合ということですよ。

  • 所携のビデオカメラで同女を撮影しながら・・・、もって、わいせつ行為をした
  • 所持していたカメラ付き携帯電話で児童を1回接写し、もって、わいせつ行為をした
  • 同女を所携のカメラ付き携帯電話で撮影し、もってわいせつな行為をした
  • 児童B デジカメで撮影し、もってわいせつな行為をした

 強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合・・・

 こんなこと唐突に主張すると、どうせ「弁護人独自の見解」と一蹴されるので、道連れにする裁判例を捜しています。