児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影を実行行為とする強制わいせつ罪の事案

 強制わいせつ罪は多すぎて、網羅的にとは行かないのですが、報道を手がかりに判決を捜してきました。
 強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合ということですよ。

  • 所携のビデオカメラで同女を撮影しながら・・・、もって、わいせつ行為をした
  • 所持していたカメラ付き携帯電話で児童を1回接写し、もって、わいせつ行為をした
  • 同女を所携のカメラ付き携帯電話で撮影し、もってわいせつな行為をした
  • 児童B デジカメで撮影し、もってわいせつな行為をした

 強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合、強制わいせつ罪(撮影)と製造罪とは観念的競合・・・

 こんなこと唐突に主張すると、どうせ「弁護人独自の見解」と一蹴されるので、道連れにする裁判例を捜しています。