児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-05-05から1日間の記事一覧

13歳未満の者に反復継続してわいせつ+撮影行為した場合は、判例では、科刑上一罪ですよね。

休日の警察署で生活安全のおまわりさんに罪数処理を聞かれたので、説明しました。 児童A(7歳)に対して 1/1 わいせつ行為(+撮影) 2/1 わいせつ行為(+撮影) 3/1 わいせつ行為(+撮影) し、もって、13歳未満の者にわいせつな行為をするととも…

児童福祉法違反(児童淫行罪)で逮捕され、20日間勾留されて、青少年条例違反で略式命令(罰金)となった事例

児童淫行罪も略式処理が可能なんですが、罪名が変更されています。 この辺の境界線がわかりません。

被害者参加制度:県内初の公判 被告の「反省」問う−−地裁・白河支部 /福島

事故後の対応という点では、受任後・選任後については、弁護士も責任ありますね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090502-00000114-mailo-l07 代理人の弁護士に質問を代読してもらう形で、被告の反省の気持ちや償いについて質問。その後、直接「被告が…