児童買春罪ではないようですが、とりあえず提供罪。
余罪は手堅く追起訴でやって欲しいところです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000412-yom-soci
起訴状によると、容疑者は2005年8月30日ごろ、当時住んでいた東京都小笠原村の自宅から2回にわたり、自分のHPにアクセスしてきた神奈川県内の男性会社員ら2人に容疑者が海外で撮影した男児の裸の写真を電子メールで送った。容疑者は、「自分は少年愛好者で、自分と同じ性的興味がある人を知って安心感を得たかった」と供述しているという。
被害者国外の場合、示談に行きにくいのが難点です。
「自分は少年愛好者で、自分と同じ性的興味がある人を知って安心感を得たかった」というのは、たとえそうでも、そんなこと言う奴おらんやろという台詞ですが、行為者の性癖をどう評価するか・どう改善できるかですね。
追記
起訴状が各社でまちまちです。
web掲載を陳列ではなく提供罪で起訴したんですか?奥村説ですけどいいんですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000165-jij-soci
交通事故で死亡した児童の写真がインターネットのホームページ(HP)に無断掲載された事件で、東京地検八王子支部は28日、男児の裸の写真をメールで提供したとして
追記
共同は頒布罪説?
http://www.47news.jp/CN/200702/CN2007022801000811.html
児童ポルノで小学教諭起訴
著作権侵害で近く再逮捕へ
2007年02月28日 21:48 【共同通信】
少年の裸の写真を電子メールで送ったとして、東京地検八王子支部は28日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ頒布)の罪で、容疑者(33)=を起訴した。
「メールで」「頒布」だなんて、そんな罪ないんですけどね。きょうび「提供罪」ですがな。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。