求刑14年→判決9年
刑事裁判でいう、心神喪失とか心神耗弱というのは、一般社会からすれば、並外れた程度です。だから、ちょっとおかしいからといって、心神喪失とか心神耗弱を主張してもなかなか通りません。
http://www.shinmai.co.jp/news/20070228/KT070228FSI090004000022.htm
長野、松本市で女性6人に暴行した7件の事件で強姦(ごうかん)や強制わいせつ致傷などの罪に問われた被告(22)に対し、長野地裁の土屋靖之裁判長は28日、「犯行当時統合失調症による心神耗弱だった」と認め、懲役9年(求刑懲役14年)の判決を言い渡した。
公判は「犯行は自分の中の別人格が影響している」などと供述した被告の責任能力の有無が争点となった。精神鑑定は「人格は高度に保たれていた」としたが、弁護側は「自己の行為は制御できなかった」と無罪を主張していた。
判決で土屋裁判長は、「幻聴などがあった」とする供述が信用できないわけではないとし「行動を制御する能力を完全に欠いた状態ではなかったが、心神耗弱状態の疑いが残る」とした。その上で「性欲を満たすために及んだことは明らか。スタンガンなどを使った危険な犯行で刑事責任は相当重い」と述べた。