児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦などで心神耗弱で減軽された事例(長野地裁H19.2.28)

 求刑14年→判決9年
 刑事裁判でいう、心神喪失とか心神耗弱というのは、一般社会からすれば、並外れた程度です。だから、ちょっとおかしいからといって、心神喪失とか心神耗弱を主張してもなかなか通りません。

http://www.shinmai.co.jp/news/20070228/KT070228FSI090004000022.htm
長野、松本市で女性6人に暴行した7件の事件で強姦(ごうかん)や強制わいせつ致傷などの罪に問われた被告(22)に対し、長野地裁の土屋靖之裁判長は28日、「犯行当時統合失調症による心神耗弱だった」と認め、懲役9年(求刑懲役14年)の判決を言い渡した。
 公判は「犯行は自分の中の別人格が影響している」などと供述した被告の責任能力の有無が争点となった。精神鑑定は「人格は高度に保たれていた」としたが、弁護側は「自己の行為は制御できなかった」と無罪を主張していた。
 判決で土屋裁判長は、「幻聴などがあった」とする供述が信用できないわけではないとし「行動を制御する能力を完全に欠いた状態ではなかったが、心神耗弱状態の疑いが残る」とした。その上で「性欲を満たすために及んだことは明らか。スタンガンなどを使った危険な犯行で刑事責任は相当重い」と述べた。