児童ポルノ・児童買春法にはちょっと詳しいが、
児童ポルノそのものについては、検察官がくれるもの以外ないので、そんなに詳しくない。
ネットの闇 法律の壁(産経新聞) - 2007年2月8日(木)
名誉棄損に問おうと専門家に相談しても「死亡した人の名誉棄損は成立しない」と言われた。今回の児童買春・ポルノ禁止法違反容疑の対象も事故死児童とは別の男児の画像が適用された。「押収した画像は無数にあったが、送受信の履歴が残るなど犯罪に問えるものは数枚しかなかった」(捜査幹部)
ネットと児童ポルノに詳しい奥村徹弁護士は「一部の愛好者にとどまっていた倒錯した世界がネットの普及で全世界に広がり、簡単に画像をやり取りできるようになった」と指摘。「すごい画像を持っている人間が神様扱いされるネットの世界がそれを加速させている」と話す。