児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仙台・淫行教諭 女児わいせつ画像所持 県警押収

 一瞬、撮影したのか(児童淫行罪と観念的競合?)と思いましたよ。

http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2007/02/20070208t13026.htm
 仙台市の30代の元中学教諭の男が在職中、教え子の女子生徒に学校で淫行(いんこう)したとして、児童福祉法違反で実刑が確定した事件で、元教諭宅から、女児のわいせつ画像を収めたパソコンが宮城県警に押収されたことが7日、分かった。
 調べでは、元教諭は女児が性交している画像や小学女児が強姦(ごうかん)される描写のある漫画などを持っていた。
 元教諭は公判で、「画像はインターネットから取り込んだ。最初は興味本意で、次第にエスカレートした。小学生が強姦されるのは刑法に触れることは分かっていた」と述べた。
 検察側は「元教諭は女児への性愛傾向が認められ、(その性癖が)今回の事件の引き起こした」と指摘した。元教諭側は「児童のわいせつ画像を集めたのは事件後で、(性愛傾向は)事件に関係ない」と反論した。
2007年02月07日水曜日

 河北新報は何を蒸し返しているのかわかりません。
 なお、刑事確定訴訟記録法には、記録の内容をみだりに公表するなと書かれています。

刑事確定訴訟記録法
第6条(閲覧者の義務)
保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。