児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<児童ポルノ>対策シンポ開かれる スウェーデン大使館で

 いよいよ単純所持罪のようです。
 一向に減らないし、反対勢力も表に出てこないしということで、導入へ。劇薬でもなんでも使う。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070329-00000099-mai-soci
 ユニセフ議員連盟会長の谷垣禎一財務相が「法制度にも課題が残されており、対策を急ぐ必要がある」と述べた。
 児童ポルノとインターネットの問題について、パーション捜査官は「ネットに画像が公開されると、取り除くことができない。虐待された事実が被害者の人生に永遠についてまわる」と指摘。違法なホームページを閲覧できないようにするブロッキングと呼ばれる手法が「画像の拡散を防ぐ唯一の方法だ」と語った。こうした対策がネットの自由を規制するとの声には「これはネットの規制の問題ではなく、人権の問題だ」と説明した。

 被描写者(被害児童)の権利侵害ということで広く・重い規制が合理化できると思うんですが、大阪地裁には3項製造罪(姿態とらせて製造)の保護法益は個人的法益ではないとキッパリいう判決(実刑)があります。



追記
「個人的には、改正よりも、新法を立てるべきだと思う」とは、野田先生も少し勉強されたようです。児童ポルノ法と分けるところについては応援します。
 製造罪と児童淫行罪の罪数についても、立法者から一言欲しいところです。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/03/30/15252.html
来賓挨拶では、野田聖子衆議院議員が法改正について言及した。野田議員は、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を推進している。「1つ目は、単純所持の禁止を盛り込みたい。2つ目は、子供ポルノアニメ・漫画の取り扱いに関する法律。これは、数年前にチャレンジしたが、インターネットで散々叩かれた。いずれにしても、児童ポルノ法や児童虐待防止法などを改正して対応したい」と述べた。
 また野田議員は、「児童ポルノ法や児童虐待防止法は現実の児童を対象にしたもので、アニメなどフィクションなものに対応するには、かなりの法改正が必要となり、時間がかかってしまう。個人的には、改正よりも、新法を立てるべきだと思う。そこで重要なのは、国際的な基準に合わせること。アニメや漫画などを日本の輸出産業に位置づけていくのであれば、世界的な基準に合致したモラルを確立するのは重要なこと」と語った。
違法画像が投稿された掲示板自体を摘発対象に入れるべきではないかという質問に対し、インターネット・ホットラインセンターの吉川誠司シニアアナリストは、「法的には、違法な画像が投稿された時点で公然陳列にあたるので、検挙は可能だと思う。ただし、ホットラインセンターでは、違法画像を見つけた場合に削除要請をする立場なので、取り締り対象を決めるのは難しい」と説明する。

 現場では、掲示板の管理者が有罪であって、ただ、正犯か従犯の問題だけです。