児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

磯崎 由美「ネット上に氾濫する児童ポルノ 性暴力の被害現場の画像を世界中にばらまかれる少女たち (子どもが危ない) 」中央公論 2007.1

 関西援交シリーズの記事。
 ただ、児童買春罪は立件されていない。裁判結果は取材されていないようだ。

少女を騙しし、陵辱の限りを尽して撮影される児童ポルノ。一度,撮影されればインターネット上で際限なく量産され、少女の人生を狂わせる。少女を悪魔の餌食にするな
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日本のNGO ECPAT/ストップ子ども買春の会」共同代表の宮本潤子氏は、児童ポルノによる被害は次の三層に分かれていると指摘する。
①製作被害(製作過程で撮影された児童が受ける肉体的・精神的被害)
②消費被害(ポルノを消費することで消費者の性的行動が歪み、新たな子どもに被害をもたらす)
③社会を児童ポルノに鈍感にさせ'子どもを性の対象と見る意識が広がっていく被害
そして宮本氏は「被害防止策は動き出してきたが、日本で最も遅れているのは被害者へのケア」と指摘する。

 あれあれ?児童の裸体が流通することによる個人的法益の侵害というのは指摘されていないようです。製造罪は別格として被害を認めるが、児童ポルノを拡散する行為に被害を認めないという日本の裁判所の一般的見解に従うんですか?
 奥村は、流通による権利侵害というのを重視してるんですけど。そこが大したことないのであれば、そのための製造行為も大したことなくなります。