児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-11-15から1日間の記事一覧

紹介している裁判例は、ほとんど他の弁護士が担当した事件です。

刑事確定訴訟記録法で閲覧謄写した裁判例を紹介していますが、奥村が担当した事件ではありません。他の弁護士の経験や主張、それに対する裁判所の判断をを参考にするために網羅的に調べていて、極一部の実務のお役に立つようなところをここで紹介しています。

児童をして撮影送信させる行為が3項製造罪1罪となる理由(神戸地裁)

児童の正犯可能性を否定したわけではないようです。 被害児童の携帯電話で撮影した時点では既遂を認めないようですね。 神戸地裁h20 弁護人は、各犯行について検察官が主張する事実関係を前提としても、被害児童が児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及…

児童ポルノ画像提供容疑で逮捕 『単純所持』野放し日本 “発信国”遅れる法改正 2008.11.13 中日新聞社

5項所持罪(不特定多数)で捕まえてるのに、「単純所持罪作れ」というのは説得力がないですね。74カ国の合同捜査で「日本だけは1人も検挙できなかった」という話にしてくれないと。 あと、この事件の外国の処罰と量刑を比較してくださいよ。たぶん日本は…