5項所持罪(不特定多数)で捕まえてるのに、「単純所持罪作れ」というのは説得力がないですね。74カ国の合同捜査で「日本だけは1人も検挙できなかった」という話にしてくれないと。
あと、この事件の外国の処罰と量刑を比較してくださいよ。たぶん日本は軽いと思います。
保護法益がぴんとこないのと、ネットでばらまいて提供するのを公然陳列罪だという判例があってよくわからない法律になってるのが一因だと思いますね。
インターネットのファイル交換ソフトを悪用し、児童ポルノ画像を海外ユーザーに提供していたとして、埼玉県警が児童買春・ポルノ禁止法違反(提供目的所持)容疑で逮捕した東京都内の会社員ら三人が、計約千八百件のポルノ画像を所有し、画像へのアクセスは昨年十二月から先月までに計三十八万件に及んでいたことが分かった。所持自体への法規制がない日本から、ポルノ画像が世界に流出している実態が浮かぶ。(さいたま支局・水越直哉、望月衣塑子)
県警によると、三人はファイル交換ソフト「eMule(イーミュール)」を使って画像の収集、提供をしていた。画像のほとんどが十歳前後の少女のものだったとされ、一部は少女の名前がタイトルに使われていた。児童ポルノの製造や販売が立件対象となったことはあるが、今回のように営利目的でない「提供目的所持」の適用は珍しい。