児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ画像提供容疑で逮捕 『単純所持』野放し日本 “発信国”遅れる法改正 2008.11.13 中日新聞社

 5項所持罪(不特定多数)で捕まえてるのに、「単純所持罪作れ」というのは説得力がないですね。74カ国の合同捜査で「日本だけは1人も検挙できなかった」という話にしてくれないと。
 あと、この事件の外国の処罰と量刑を比較してくださいよ。たぶん日本は軽いと思います。
保護法益ぴんとこないのと、ネットでばらまいて提供するのを公然陳列罪だという判例があってよくわからない法律になってるのが一因だと思いますね。

 インターネットのファイル交換ソフトを悪用し、児童ポルノ画像を海外ユーザーに提供していたとして、埼玉県警が児童買春・ポルノ禁止法違反(提供目的所持)容疑で逮捕した東京都内の会社員ら三人が、計約千八百件のポルノ画像を所有し、画像へのアクセスは昨年十二月から先月までに計三十八万件に及んでいたことが分かった。所持自体への法規制がない日本から、ポルノ画像が世界に流出している実態が浮かぶ。(さいたま支局・水越直哉、望月衣塑子)
 県警によると、三人はファイル交換ソフト「eMule(イーミュール)」を使って画像の収集、提供をしていた。画像のほとんどが十歳前後の少女のものだったとされ、一部は少女の名前がタイトルに使われていた。児童ポルノの製造や販売が立件対象となったことはあるが、今回のように営利目的でない「提供目的所持」の適用は珍しい。