児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「さきほど警察から事情聴取したいという要請があったのだが・・・」という場合

 こういう相談で年始に緊急で動きました。
 FAQなので、素人向けに単純化して説明します。

 まず、この種犯罪は原則逮捕だという覚悟を持ってください。
 当たり前ですが、出頭した時に、
① 逮捕状が出ている場合→出頭したところで逮捕
② 逮捕状が出ていない場合→出頭時点では逮捕されない。当日以降逮捕状が請求される可能性はある
ということです。
 もともと証拠の揮発性が高い上、証拠隠滅しやすい犯罪なので、被害児童や関係先からの資料(携帯の履歴とか戸籍謄本とか)によって簡単に逮捕状は出ます。罪質からしてこの種の罪を犯せば逮捕されて元々と考えてください。
 逮捕状が出ているかどうかは、弁護士が警察に問い合わせても教えてくれませんが、状況からして弁護士にもわかることがあります。
 
 とすると、弁護士を依頼する場合の依頼内容は、
① 逮捕状が出ている場合→出頭したところで逮捕→早期の釈放
② 逮捕状が出ていない場合→出頭時点では逮捕されない。当日以降逮捕状が請求される可能性はある→逮捕状請求を断念させる・在宅捜査で処理してもらう
ということになって、依頼して全く無駄になることはありません。
 しかし、実際の刑事処分の厳しさと、報道など社会的制裁の厳しさとを比較すると、逮捕されてしまうと、数日早く釈放されても、結果に大差ないことはご案内の通りです。
 
 ということをご理解いただいた上で、「警察から事情聴取要請があったのだが・・・」という場合には、逮捕状が出ているか・いつ出るのかがわからないことを前提にして、
① 逮捕状が出ている場合→出頭したところで逮捕→早期の釈放
② 逮捕状が出ていない場合→出頭時点では逮捕されない。当日以降逮捕状が請求される可能性はある→逮捕状請求を断念させる・在宅捜査で処理してもらう
の両面で弁護士を依頼することになります。
 弁護士は最悪を想定してかつ可能性を信じて活動することになります。「弁護士の予想よりも重かった」というのでは依頼者から恨まれますから、「弁護士の予想よりも軽かった」というのを目指すわけです。
 体験談ですが、呼び出しに応じず「来なければ逮捕する」との最後通告を受け、弁護士と準備をして指定の日時に警察に出頭した方が、出頭するなり弁護士の目前で通常逮捕(逮捕状の執行)されたことがありますが、準備が効を奏して当日夜や翌朝に釈放されたという経験があります。
 他方、弁護士としては、急に依頼されても有効な活動ができないかもしれませんから、相談のみを受けて受任しないという選択肢もあります。こちらの方が気楽です。

   逮捕されるんか、逮捕されへんのかはっきりさせてや
   弁護士やのにそんなこともでけへんのか!
という相談者もおられますが、それはわからないんですよ。