児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「その緊急逮捕認めない!」蒸し返しと神戸地裁が2度却下

 一罪一逮捕一勾留の原則。
 捜査段階でも罪数論が出てくる場面です。
 最終的に逮捕勾留なしでも立件できれば、逮捕勾留の必要性は乏しかったことになります。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20090221-567-OYT1T00577.html
県警は18日、東京都内で3人を逮捕。うち元社員の逮捕時間が午後8時12分となり、県警まで護送できなかったため、いったん警視庁愛宕署に留置。翌19日午後1時10分に兵庫署に身柄を移した。
 しかし、神戸地検が「移送に時間がかかりすぎ」などとしたため、20日に元社員を釈放。直後に緊急逮捕して神戸地裁に逮捕状を請求したが、「逮捕の蒸し返しになる」などとして却下された。
 このため、県警は再び地検と協議。改めて緊急逮捕して同じ手続きをとったが、同地裁は逮捕状を発付しなかったため、県警は、元社員を釈放したという。県警は「引き続き、捜査を続けたい」としている。

http://www.asahi.com/national/update/0221/OSK200902210054.html?ref=goo
県警によると、18日夜に男を東京都杉並区の自宅で逮捕し、港区内の愛宕署で一晩勾留(こうりゅう)。19日昼に神戸市内の警察署に移送し、20日昼に送検手続きに入った。これに対し、神戸地検が「逮捕から神戸に着くまでの時間が長すぎる」として、男をいったん釈放して再逮捕するよう指示。県警は釈放後に緊急逮捕し、その後、刑事訴訟法に基づいて神戸地裁に逮捕状を請求した。
 ところが、裁判官が同じ容疑での逮捕状の請求を認めなかったことから、県警は男の身柄を引き続き確保しておくために改めて緊急逮捕。20日夜に再び逮捕状を請求したが、別の裁判官にも却下されたとしている。
 一方、地検側は「男の言い分を聞く『弁解録取書』について、県警が杉並区内ではなく港区の愛宕署で取ったことが刑事訴訟法に抵触する可能性があった。手続きに問題はなかった」と説明。県警と言い分が食い違っている。

 なるほど「弁解録取」も「直ちに」ですね。

第203条〔司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限〕
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。