児童淫行罪と3項製造罪での緊急逮捕だと思いますが、
平成26年6月25日法律第79号
というのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」でした。
改正前の行為なので、旧法だけ掲げれば良かったんですが、3号ポルノの要件とか項数も変えられたりしてるので、改正法も記載せざるを得ないか。
刑訴法第210条〔緊急逮捕〕
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
被告釈放→1分後逮捕 大仁署、逮捕状請求書誤記で=静岡
2014.10.28 読売新聞社
◆児童ポルノ製造の疑い
大仁署は27日、逮捕状請求書に記載ミスがあったとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑などで同日逮捕した被告(偽計業務妨害罪などで起訴)をいったん釈放した上で、1分後に同容疑などで緊急逮捕したと発表した。
発表では、逮捕状請求書の「法律第79号」とすべき文言を「第79条」と誤記して請求。逮捕後に気付き、手続きの公正さを期すため、同日午後2時4分に一度釈放し、1分後に緊急逮捕したという。同署は「再発防止に努めたい」としている。
発表では、被告は6月1日、県東部で、知り合いの中学1年男子生徒(13)に自分に対して淫らな行為をさせ、携帯電話のカメラ機能で撮影して児童ポルノを製造した疑い。調べに対し、被告は「させたのは間違いない」と容疑を認めているという。