いまだに、
- 一審の弁護士は罰金で済む・執行猶予間違いないと言っていたのに、実刑になった」(量刑を知らない場合)
- 当番弁護士は児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)について略式命令で済むと言っていたのに公判請求された(法令を知らない・量刑を知らない場合)
- 逮捕前に有料法律相談して「一人で出頭して説明すれば逮捕されない」という回答を得て、単身で出頭したら逮捕された。(実務を知らない場合)
という、苦情を多分に含んだ相談が多いです。
弁護費用も、一審弁護人に使い果たして、もうないということも
奥村のせいではないし、そんな弁護士を選任した被告人の自己責任と言えないこともないんですが、弁護士業界全体への評判・信用を考えると、断るわけにも行きません。
報酬基準より下げて受任するか、国選弁護人に(被告人からの相談という扱いで)アドバイス役に付くかとか、安価なコースを設定するしかないです。
それで完全に救済できるわけではありませんが。