アクセスログにこういう検索がありますが、
proxy02.police.pref.×××.jp
http://search.yahoo.co.jp/search?p=児童ポルノ法 盗撮 単純製造
一般的には
「盗撮とか隠し撮りなら3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しない」
ということになりますが、「姿態をとらせた」がないから成立しないと説明されています。
性交等の姿態を撮影するのではなく、性交等の姿態を取らせて撮影するのが3項製造罪(姿態とらせて製造)だから。
でも、隠し撮りなら事情を知っている犯人が「姿態をとらせた」こともあり得るわけです。一概に成立しないとは言えません。
さらに、事実認定上、ハメ撮りの場合の「姿態を撮影」と「性交等の姿態を取らせて撮影」の区別は極めて微妙ですね。
つくづく、刑事事件の証拠を見たことがない人が作った法律だと思います。