児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮と製造罪

 アクセスログにこういう検索がありますが、

proxy02.police.pref.×××.jp
http://search.yahoo.co.jp/search?p=児童ポルノ法 盗撮 単純製造

 一般的には
  「盗撮とか隠し撮りなら3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しない」
ということになりますが、「姿態をとらせた」がないから成立しないと説明されています。
 性交等の姿態を撮影するのではなく、性交等の姿態を取らせて撮影するのが3項製造罪(姿態とらせて製造)だから。
 でも、隠し撮りなら事情を知っている犯人が「姿態をとらせた」こともあり得るわけです。一概に成立しないとは言えません。
 さらに、事実認定上、ハメ撮りの場合の「姿態を撮影」と「性交等の姿態を取らせて撮影」の区別は極めて微妙ですね。
 つくづく、刑事事件の証拠を見たことがない人が作った法律だと思います。