2022-10-04から1日間の記事一覧

寝ている児童に、触るなどのわいせつ行為をして、その模様を撮影した場合は、ひそかに製造罪(7条5項)ではなく姿態をとらせて製造罪(同条4項)であるという論証(大阪高裁R5.1.24)

ハメ撮りの盗撮も同じですが、「5前二項に規定するもののほか、ひそかに」という法文ですので、併行的に行われた性犯罪・福祉犯があれば、姿態をとらせていることになるので、姿態をとらせて製造罪になります。 大阪高等裁判所令和5年1月24日宣告 判決 上記…