児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ画像のメール送信は不起訴

 大阪高裁H15.9.18とか名古屋地裁H16.1.22を示せば現行刑法では「罪にならない」ことは明かです。感心しない奴ですが、罪もないのに可哀相だから逮捕・勾留しないでください。
 理屈をこねるより判例を示せれば即効ですから、弁護人も裁判例に注意してください。

 未公開なので判決書は示せないでしょうが
   奥村弁護士がこの判決を挙げてた
   奥村弁護士が持ってる
というだけで管轄の検察庁に問い合わせてくれますよ。

名古屋地裁H16.1.22
 この点について検討するに,児童買春児童ポルノ禁止法が頒布の目的物となる児童ポルノとして例示している物がいずれも有体物と解されることからすると,本件画像データは,被告人が判示のサーバーコンゼユ・一夕の記憶装置内に記憶,蔵置させた電磁的記録であって有体物ではなく,判示画像データ自体が児童ポルノに直接該当すると判断するには疑義があり,同様に,同データ自体が刑法上のわいせつ図画ないしわいせつ物に直接該当するというのにも疑義がある。
 また,児童ポルノ及びわいせつ図画の各頒布罪にいう頒布行為は,不特定又は多数の者に対する販売以外の方法による交付行為をいうものであるところ,共犯者による同画像データの配信行為については画像データ自体の占有支配が前記Wらに移転するものではないことから,前記配信行為が頒布に該当するという点についても疑義があるというべきである。

追記
 こんなことで逮捕・勾留されちゃって、勤務先は大丈夫だろうか?
 無罪証明欲しいよね。