どっかで見たような事件です。
前例では、関税法違反の罪(輸入禁制品の輸入)については、購入者との共謀で立件されています。買った人も捕まるというパターンです。医師・公務員が狙われます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060727-00000011-mailo-l23
調べでは、容疑者は05年8月22日、インターネットオークションに出品した児童ポルノDVD6枚を、購入を希望した名古屋市守山区の男性に届けるため、タイから国際スピード郵便で輸出した疑い。
販売して発送した所が外国だっただけで、実質には提供罪なんですが、名古屋地裁は、迷わず併合罪にすると思います。
6項輸出罪(外国から)は外国行きの航空機に積載した時に既遂。
「日本にいる購入者A」に対する輸出行為の関税法違反の罪(輸入禁制品の輸入)の部分については、6項輸出罪(外国から)と併合罪。被告人自身の行為としては国際郵便のラベルに記載して、郵便局で発送するだけなんんですが、社会見解上は2個の行為だそうです。児童ポルノ犯は極悪だから、細かく分けて併合罪加重するというまさに奥村説がそのまま通っています。
20人に売ったら40罪。処断刑期は最高7年6月。