外国からの通信販売の場合、4項提供罪(不特定多数)じゃなくて、5項輸出罪(不特定多数)+関税法違反だというのが判例(最高裁H20.3.4)ですが、その場合、買主も共謀共同正犯になりますから、逮捕されるかもしれません。
判決から
本邦に児童ポルノDVDを輸入しようと企て,「輸入者と共謀の上」、○月×日,児童ポルノDVDを,それぞれ国際スピード郵便物(航空便)内に隠匿して,A国内の郵便局において,各輸入者あてに発送し,情を知らない同国内の国際空港関係作業員らをして,同郵便物を同空港から航空機に搭載させた上,前記成田国際空港へ到着させ,情を知らない同空港関係作業員らをして,同郵便物を取り降ろさせ,各郵便物は,B中央郵便局に搬入させて,B税関外郵出張所職員による検査を受けさせ,関税定率法上の輸入禁制品である児童ポルノDVDを輸入しようとしたが,職員にこれを発見されたため,その目的を遂げなかった。