児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

Child Protection and Safety Act

 管理者に重い刑事責任の立法。
 日本では、刑法総則で適当にやってますが、民事責任みたいに、早めに立法すれば、実質的には責任軽くなるかもね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060724-00000004-cnet-sci
ウェブサイト上で「Barbie」や「Furby」といった一見無害な言葉を使用しながら、実際には性的コンテンツを掲載していた場合、そのサイトの管理者は重罪となる。