誰が実質的管理者かを立証すれば、日本刑法で管理者の立件はできそうですよね。
理論構成が難しいのですが、幇助あたりが無難か。
「掲示板 管理者 刑事 責任 判例」で検索すれば、使えそうな児童ポルノの判例があります。
民事訴訟については、法人格否認で日本人相手にやってるみたいです。
http://www.j-cast.com/2010/03/27062798.html?p=all
ネット上の書き込みを巡っては、司法の見方が厳しくなっている。3月15日には、ラーメンチェーン店運営会社に対する書き込みを、最高裁が名誉毀損と認定した。ネットだからといって、信頼性が低いと受け取られるとは限らず、反論で名誉を回復できる保証もない、と断じたのだ。警察庁長官の「強い決意」は、こうした情勢を反映したものかもしれない。海外の管理者にも、国内法適用?
とはいえ、サイト管理者の摘発については、ほう助罪の適用が容易ではないとも報じられている。これ以外には摘発の根拠になる法令が乏しく、違法性を認識していたかなどを立証するのが難しいというからだ。さらに、統計によると、サーバーなどが海外に設置されているケースが3割近くあり、それをどうクリアするのかも課題だ。
2ちゃんねるの場合も、開設者のひろゆきこと西村博之氏が09年1月2日、自らのブログで、海外に譲渡したと明かした。2ちゃんのサイトには、パケットモンスター社が管理・運営していると英文で書かれている。別のドメイン管理情報サイトで調べると、同社の本拠地はシンガポールだ。譲渡の理由については、民事訴訟が煩わしくなったからとも言われているが、不明な部分が多い。
日大の板倉宏名誉教授(刑法)は、海外での摘発は困難が多いとしながらも、国内犯として立件できる可能性を指摘する。