児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

情報ネットワーク法学会第7回研究大会

 掲示板管理者(プロバイダ)の刑事責任について、裁判例を紹介しました。
 現在、基調講演「情報ネットワーク社会と刑法」山口厚教授。

 山口教授曰く

危険源を制御する責任・・・
設置したサーバを危険源とすることは、例外的をのぞいて無理
一般に他人によって危険が生じたときに、削除義務が生じるとすることはできない。
他人による既発の危険を解消する義務はない。
既発の危険を利用する意図がある(働きかけた)ときのみに削除義務がある。

とのこと。不真正不作為犯。
 最後の討論のパネラーも立法化には消極的。ホットラインセンターは、法律なくても警察が摘発してくれる云々。
 ということで、判例動向に注意するとともに、正犯か幇助かわからない刑事責任が我が身に降りかからないように注意しましょう。