児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢確認義務の程度(神戸家裁)

 結果として児童を雇うとアウトみたいに厳しいです。

児童福祉法の精神からすれば経営者は児童が年齢詐称することを見抜いて的確に排除することが求められる。

被告人も広告してヘルス嬢を募集している以上、児童が応募してくることは当然であって。児童買春の被害を防ごうとしている世論が高まっている今日、少なくとも営業として児童の福祉を害するような仕事をしている人々には格別の配慮により、年齢証明できない応募者は全部閉め出すよう求めざるを得ない。
偽証明書など巧妙に潜り込もうとする児童もいるから100%防止は困難であるにしても証明書が提出されるまでは働かさないと突っぱねるべきである